緑友会 会則 2022年6月改正

第1章 名称及び事務所

第1条 本会は、大阪府立東住吉高等学校緑友会と称し事務所を東住吉高校内におく。なお本会の支部はこれを各他方に適宜設けることができる。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は会員相互の友情を温め母校との関係を深くし、もって東住吉高校の発展に協力することを目的とする。

第3条 前項の目的達成のため左の事業を行う。

1.  総会(年1回〉

2.  会員名簿は電磁的なデ一ターとして作成し、事務局が保管する

3.  会誌を年1回以上発行し、会員その他に頒布する。

4.  会員に扶助金を与える機関を設ける。

5.  その他親睦会など、本会の目的を達成するために必要な事薬を行う。

第3章 会員

第4条 本会は左の会員をもって構成する

正会員          東住吉高校卒業生並びに東住吉高等学校共生推進教室卒業生(会費を納入する義務をもつ)

準正会員       同在校生(但し総会には出席しない)

特別会員       同現職員

準特別会員   同旧職員

賛助会員       本会の趣旨に賛同する人

名誉会員       本会のために功労のある人で会員の推せんによって総会の承認を得たもの

第4章 役員

第5条 本会は左の役員をおく(但し2つの役を兼任することは出来ない)

名誉会長  1名

会長         1名

副会長      3名

理事         若干名

書記         若干名

会計         2名

常任幹事  若干名

幹事         若干名

会計監査  2名

第6条

1.名誉会長は現学校長を推薦する。

2.顧問は特別会員の中から役員会の推薦により、名誉会長の承認を得る。

3.会長、副会長、書記、会計、会計監査は役員会で推薦し、総会の承認を得る。

4.常任幹事は、各卒業期生と準正会員の各学年より男女1名を選出し、会長が委託する。

  1. 幹事は卒業時の各学級より2名(男女あるクラスは各1名)選出し、会長が委託する。
  2. 理事は、会長、副会長、書記、会計、会計監査、常任幹事の任を終わったもので、役員会の推薦により、会長が任命する。

第5章 職務及び任務

第7条 名誉会長及び理事は、会議に出席し、助言・勧告をすることができる。

第8条 会長は本会を代表し、公務を総轄し処理する。

第9条 副会長は会長を補佐し、会長支障の時は会長より委託を受けた範囲に限り、その職務を代行する。又第3条第3項についての最高責任者となる。

第10条 書記は会議の通知を発送し、議事その他の活動状況を記録し保管する。又第3条帯第2項についての最高責任者となる。

第11条 会計は会計事務を処理し、総会において会計報告を行う。

第12条 会計監査は、会計事務を監査し、総会に報告する。

第13条 常任幹事は、各期生を代表し企画に参画する。必要に応じ会長の承認を得て各期幹事会を開くことが出来る。

第14条 幹事は、卒業時の学級を代表し、会員相互の連絡を図る。

第6章 役員の任期

第15条 会長、訓会長、理事、書記、会計、会計監査、常任幹事の任期は3年間とし、定例総会の翌日より3年目の定例総会までとする。留任を妨げない。

第16条 名誉会長の任期は、在職中とするが顧問の任期は一年とする。

第17条 幹事の任期は特に定めず、支障の時に会長が委託する。

第7章 機関

第18条 本会の会議を分けて左の通りとする。議決は出席者の過半数で意思を決する。

  1. 定例総会年一回とし、期日は6月の最終日曜日とする。
  2. 臨時総会役員会で必要と認めた時、会長が召集する。
  3. 役員会会長、副会長、書記、会計、常任幹事で構成する。

半年に一回の役員会を開き事務処理に当たらなければならない。

尚、会長が必要と認めた特は臨特に開くごとができる。

  1. 幹事会会長、副会長、書記、会計、常任幹事が必要と認めた時は、会長の承認を得て開くことが出来る。
  2. 各期幹事会各期の幹事で常任幹事が必要と認めたとき、会長の承認を得て開くことが 出来る。
  3. 理事会異例の会務について会長が召集し相談する。

第19条 左の事項は総会に提出し、その承認を受けなげればならない。

  1. 予算案
  2. 前年度収支決算
  3. 事業報告
  4. 名誉会員の推薦

第8章 会計

第20条 本会の経費は左の収入による。

  1. 正会員の納める会費
  2. 寄付金
  3. その他雑収入

第21条 会費は次の通りとする。

  • 終身会費=会員は在学中に5,000円を完納する。
  • 特別会費=会員は母校卒業後10年を経過した時点から年間会費2,000円を納付することができる。

第22条 会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 その他

第23条 本会の運営に関し、必要な細則は本会則に反しない限りに於て役員会の決議を経て定めることができる。

第24条 本会則の改正は、総会に於て出席者の3分の2以上の同意を必要とする。