緑友会会則 2023.06.25改正

大阪府立東住吉高等学校緑友会

目次
第1章 名称および事務所
第2章 目的および事業
第3章 会員
第4章 役員
第5章 幹事 
第6章 機関
第7章 会計
第8章 その他

第1章 名称および事務所
第1条 本会は、大阪府立東住吉高等学校緑友会と称し、事務所を大阪市平野区平野西2-3-77、東住吉高等学校(以下、東住吉高校という。)内におく。本会の支部は、これを各地方に適宜設けることができる。
第2章 目的および事業
第2条 本会は会員相互の友情を温め、母校との関係を深くし、もって東住吉高校の発展に協力することを目的とする。
第3条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成、管理に関する業務
2. 年1回以上の会報発行
3. ホームページおよびソーシャルネットワークサービス等による広報活動
4. 会員の交流や相互扶助に対する支援
5. 東住吉高校在校生に対する支援
6. その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条 本会は次の会員で構成する。
正会員  東住吉高校卒業生ならびに東住吉高校共生推進教室修了生のうち、本会の入会に同意する者。
特別会員 東住吉高校に在籍後、他校に転出あるいは退職した職員で、本会の入会に同意する者。ただし、いったん正会員であった者は特別会員に変更できない。
賛助会員 本会の趣旨に賛同する東住吉高校関係者で、役員会の承認を得た者。ただし、正会員、特別会員であった者は、賛助会員に変更できない。 
第4章 役員
第5条① 本会は次の役員をおく。ただし2つ以上の役を兼任することはできない。
名誉会長 1名
会長   1名
副会長  2名以上
書記   2名以上
会計   2名以上
理事   若干名
② 前項の役員とは別に会計監査2名をおく。ただし前項の役員は兼務できない。
第6条 役員の選出は次の通りとする。
1.名誉会長には現学校長を充てる。
2.会長、副会長、書記、会計、会計監査は役員会で推薦し、総会の承認を得る。
3.理事は、会長、副会長、書記、会計、会計監査であった者で、役員会の推薦により、会長が任命する。
第7条 名誉会長および理事は、会長の招請に応じ、会議に出席し、助言・勧告をすることができる。ただし役員会での議決権を有しない。
第8条① 会長は本会を代表して公務に当たる。また本会の事業を総括し、第21条に定める各会議の招集も行う。
② 会長は副会長の役割分担ならびに第3条に掲げる各事業の責任者を定める。
第9条① 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時は会長より委託を受けた範囲に限り、その職務を代行する。
② 前条の規定にかかわらず、副会長全員の発議により役員会を招集することができる。
第10条 書記は議事その他の活動状況を記録し、保管する。
第11条 会計は会計事務を処理し、総会において会計報告を行う。
第12条 会計監査は会計事務を監査し、その結果を役員会、総会に報告する。
第13条 会長、副会長、書記、会計、会計監査、理事の任期は3年間とし、定例総会の翌日より3年目の定例総会までとする。留任は妨げない。
第14条① 会長を欠くときは、すみやかに副会長の中から代行者を選出し、役員会の承認を得て業務を継承する。その任期は直近の総会までとする。
② 会長を欠いて以降、直近の総会で承認を得た会長の任期は前会長の残任期とする。 
第15条① 副会長、書記、会計、会計監査を欠くときは、必要に応じ役員会の承認を得て役員候補を補うことができる。その任期は直近の総会までとする。
② 直近の総会で承認を得た役員の任期は前役員の残任期とする。
第16条 名誉会長の任期は在職中とする。
第5章 幹事
第17条① 各期の正会員代表として、クラス幹事ならびに学年幹事を置く。
② クラス幹事は、卒業時の各クラスの正会員によりクラス当たり2名を選出する。
③ 学年幹事はクラス幹事の互選で決める。人数は男女各1名とする。
④ クラス幹事および学年幹事は、選出結果を受けて会長が委嘱する。
第18条 クラス幹事は、同期会の企画・運営および緑友会との連携・調整を行う。
第19条 学年幹事は、会長の求めに応じ役員会に助言・勧告を行う。
第20条① クラス幹事および学年幹事は任期を設けない。
② クラス幹事を欠くときは、その期の学年幹事がクラス幹事候補を選出し、会長が新たにクラス幹事を委嘱する。
③ 学年幹事を欠くときは、その期のクラス幹事の互選によって学年幹事を選出し、役員会に届け出る。これによりクラス幹事を補う必要が生じた場合は、前項により新たなクラス幹事を選出する。
第6章 機関
第21条 本会の会議は次の通りとする。議事は出席者の過半数でこれを決する。
1. 総会    会の最高議決機関であり、定例総会を年1回、原則として6月の最終日曜日までに開催する。また役員会が特に必要と認めたときは臨時総会を開く。
2. 役員会   会長、副会長、書記、会計で構成する。半年に1回開き、運営状況の確認、事業の検討、事務処理等に当る。会長が必要と認めたとき、または副会長全員が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
3. 学年幹事会 学年幹事または会長が必要と認めたとき開く。
第22条① 定期総会の開催が困難な合理的理由がある場合、その期日の翌日から2週間以内にWEB総会を開催する。WEB総会の結果はすみやかにホームページで公表しなければならない。
② WEB総会の詳細は別途定める。
第23条 次の事項は総会に提出し、その承認を受けなげればならない。
1. 事業計画
2. 予算案
3. 前年度事業報告
4. 前年度収支決算
5. 役員(理事を除く)
第7章 会計
第24条 本会の経費は次の収入で賄う。
1. 会員の納める会費
2. 寄付金
3. その他雑収入
第25条 会費は次の通りとする。
1. 入会費  正会員は在学中に5,000円を納付する。
2. 応援会費 会員は会の活動支援として年2,000円を納付することができる。
第26条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 その他
第27条 本会の運営に必要な細則は、本会則に反しない限りにおいて役員会で定める。
第28条 本会則の改正には、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(附則)
1 本会則は2023(令和5)年度総会の翌日から施行する。
2 本会則の施行に伴い、以前の会則は廃止する。
3 2023(令和5)年度の会費にあっては、本会則施行前に提示あるいは納付された会費について、本会則施行後の第25条の該当会費に読み替える。